令和5年度広島市公共交通事業者等支援事業

よくあるご質問

当事業に関するよくある質問集です

支援対象者・支援額について

複数の営業所を持っており、広島市にもあるが、全営業所の車両台数分支援金が交付されるのか。

広島市内の営業所等で届出がされている車両台数分が支援対象となります。自動車検査証の「使用の本拠の位置」が広島市であることをご確認ください。他市町村の営業所に登録の車両については支援対象外です。

申請は営業所ごとにしてよいか。

事業者ごとに申請してください。複数の営業所があったとしても、申請はまとめて行ってください。

新規車両を購入したばかりで運輸局へは未登録だが支援対象になるか。

なりません。令和5年6月から、令和5年9月の各月初めの時点で広島運輸支局に登録されている車両台数のみが支援対象 です。

国の持続化給付金等、他の給付金を受け取っているが、この支援金も受け取ることができるか。

受け取ることができます。

申請方法について

電子ファイルをメールで送っても受理されるか。

申請書の提出は、郵送(簡易書留)またはレターパックで受け付けております。
ご事情により持参も承ります。

誓約書の日付・所在地・事業者名・代表者名はゴム印でもよいか。

法人はゴム印可ですが、個人事業主の方は代表者の自署でお願いします。

印鑑はシャチハタでもよいか。

シャチハタは不可です。法人は公印もしくは代表者印を、個人事業主の方は認印可です。

法人番号がわからないのですが。

国税庁法人番号公表サイト(https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/)よりお調べください。

申請受付期間を過ぎてから申請書を提出しても受理してもらえるか。

受付締切日令和5年12月28日(木)当日の消印有効です。申請受付期間を過ぎた場合は、原則受理できません。

自動車検査証は裏表どちらも必要か。

表面のみの写しで構いません。

支援金振込について

振込者は通帳にどのように記載されるのか。

広島市公共交通事業者等支援事業と印字されます。

この支援金は課税対象となるのか。

支援金等は税法上収入として扱われる為、課税対象となります。 詳しくは担当税理士にお問い合わせください。

振込先口座に、ゆうちょ銀行を指定できるか。

指定できます。通帳を開いたページの下部分に記載された振込用の店番・預金種目・口座番号をご記入ください。

申請者について

個人事業主とは、どのような概念か。

税務署に開業届を提出して、確定申告を行っている事業者です。

営業所は広島市内を拠点としているが、本社は広島市外にある。今回の支援金を申請できるか。

広島市内に本店、支店、営業所等があることが条件となっておりますので対象事業者となりますが、広島市内の営業所に登録している車両台数分のみ支援対象です。自動車検査証の「使用の本拠の位置」が広島市であることをご確認ください。他市町村の営業所に登録の車両については支援対象外です。

廃業予定だが、この支援金を受け取ることができるか。

この支援金は事業継続が前提となっていますので、廃業した事業所については支援金を受け取ることができません。

事業継続が前提となっているということは、この支援金を受け取ったら廃業できないのか。

支援金の目的は、交通事業者を支援することなので、事業継続していただきたいと思っています。
少なくとも、交付日時点では営業活動を行っていることが必要となります。

国や県から燃油高騰に関する給付金の交付を受けたが対象となるか。

対象業者であれば、給付金等(支援金、助成金)を受給していても申請は可能です。

税理士や行政書士等に申請業務を代行してもらい、連絡先も税理士や行政書士等にしてもよいか。

可能です。委任状は必要ありませんが、事務局から記載内容について照会があった時に速やかに回答できるようにしてください。

バス事業について

対象となる事業は何か。

一般乗合(貸切)旅客自動車運送事業が対象です。特定旅客自動車運送事業は対象外です。許可書にてご確認ください。

タクシー事業について

個人タクシー事業者ですが、許可証ではなく認可書提出でもよいか。

有効な期限の変更通知書(通知書)又は譲渡譲受の認可書をご提出ください。

福祉輸送事業限定は除かれるのか。

タクシー事業での、福祉輸送に限定した事業は対象になります。

対象となる事業は何か。

一般乗用旅客自動車運送事業(個人・福祉輸送事業限定・乗車定員11人未満の車両による一般乗合旅客自動車運送事業を含む)です。特定旅客自動車運送事業は対象外です。許可書にてご確認ください。

トラック事業について

対象の車両はどのように見分ければよいか。

自動車検査証をご確認ください。

  • 用途欄…「貨物」もしくは「特種」と記載されている車両が対象です。「特殊」は対象外です。
  • 自家用・事業用の別欄…「事業用」と記載されている車両が対象です。「自家用」は対象外です。

トレーラーは対象か。

被けん引は対象外です。

区分はどうやって確認すればいいのか。

自動車検査証の「自動車の種別」でご確認ください。

自動車検査証はどの車両に対して必要か。

トラック事業においては、申請車両すべてに対して自動車検査証が必要です。